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国別の税と請求書の規則

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この一覧表で、各国で適用される売上税と請求書の規則をひと目で比較できます。 easySales が現在対応しているのは、シンガポール、マレーシア、香港、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、日本です。 そのほかの国は対応予定です。詳しくは、お使いの国のページをご覧ください: シンガポール、マレーシア、 日本、香港、 オーストラリア、ニュージーランド、 ブルネイ

このページは一般的な案内であり、税務上の助言ではありません。内容に依拠する前に、会計士または税務当局にご確認ください。

スマートフォンでは、表を横にスクロールしてください。“tbc” は、まだ確認されていない点を示します。

国 税と税率 登録 見出しの文言 番号・記載事項 現地通貨での金額 納税義務の発生時期 保証金・没収 — 規則(参考) 貸倒れに係る税の救済 電子インボイス easySales
シンガポール(SG) GST 9%(2023 年は 8%) tbc “Tax Invoice”(タックスインボイス)の表示が必要 番号が必要。簡易請求書は S$1,000 まで。クレジットノートには元の請求書と理由を記載 SGD 換算額が必要 請求書の発行と入金のいずれか早い時点。請求書は 30 日以内に発行 保証金は課税されない。中途解約で没収した場合:GST の対象外 貸倒処理済みで、12 か月未払いまたは債務者が支払不能。5 年以内に請求 InvoiceNow(PINT SG)、段階的に導入 対応済み
マレーシア(MY) サービス税 8%(指定サービスは 6%、2024-03-01 から、tbc)。売上税 10% / 5%(tbc) サービス税と売上税は別々に登録。基準額は tbc 規定なし 連番が必要。サービス提供から 1 年以内に請求書を発行。クレジットノートには元の請求書と理由を記載 売りレートで MYR 換算 サービス:入金時(12 か月未払いの場合はその時点で納付)。売上税:販売時 返金可能な保証金:電子インボイス不要。没収した場合:サービス税の扱いは何かを提供したかどうかによるが、電子インボイスは必要 納付済みの税の還付。貸倒処理済みで、納付から 6 年以内 MyInvois、段階的に導入。売上高 RM3m 未満は免除 対応済み
香港(HK) 売上税・付加価値税(VAT)なし — — 不要。請求書と領収書には登記上の会社名を記載 — — — — 義務化なし 対応済み
オーストラリア(AU) GST 10% tbc “tax invoice”(タックスインボイス)であることの表示が必要 番号は不要。求めに応じて 28 日以内に請求書を発行(A$82.50 以下を除く)。A$1,000 超は受領者の情報が必要。adjustment note(調整票)は 28 日以内に発行し、理由が必要 — 請求書の発行と入金のいずれか早い時点(現金主義:入金時) 保証金は没収または充当した時点でのみ課税。没収した場合:課税 貸倒処理済みまたは 12 か月延滞。現金主義では不可。請求期限 4 年(tbc) Peppol PINT A-NZ、任意 対応済み
ニュージーランド(NZ) GST 15% 基準額は tbc。NZ$225,000 超は請求書基準が必須 規定なし 番号は不要。求めに応じて 28 日以内に supply information(供給情報)を提供(NZ$200 以下を除く)。NZ$1,000 超は受領者の情報が必要。訂正では元の書類を特定 — 請求書の発行と入金のいずれか早い時点 保証金は受領時に課税。没収した場合:tbc 貸倒処理済み、tax fraction(税額割合)で計算。入金基準では制限あり Peppol PINT A-NZ(政府の買い手) 対応済み
ブルネイ(BN) 売上税なし(所得税と印紙税のみ) — — すべての入金に連番の領収書 BND と SGD は 1:1 — — 所得税の控除のみ 政府向けの請求のみ 対応済み
タイ(TH) VAT(付加価値税)7%、2027-09-30 まで。その後は法定税率 10%。輸出は 0% 年 THB 1.8m “ใบกำกับภาษี”(タックスインボイス)、タイ語で表示 連番。売り手と買い手の支店コード。買い手が登録事業者の場合はその納税者番号。タイ語と THB 承認がない限り、書類全体を THB で表示 物品:引渡し時またはそれ以前。サービス:入金時またはそれ以前 保証金は受領時に課税 買い手が VAT 未登録で、完全なタックスインボイスがある場合のみ e-Tax Invoice は任意参加。義務化は tbc 対応予定 — 仕組みは準備済み、まだ選択できません
英国(GB) VAT 20% / 5% / 0% £90,000 規定なし 連番。VAT はポンドで表示。納税義務の発生時期から 30 日以内に請求書を発行。簡易請求書は £250 まで VAT 合計を GBP で表示 基本となる発生時期。それより前に請求書の発行または入金があればその時点。14 日以内の請求書発行ルール 損害の補償として没収した保証金:対象外。留保した一部支払:課税 供給日と支払期日のいずれか遅い日から 6 か月未払い。4 年 6 か月以内に請求。現金会計制度では不可 2029 年 4 月から義務化(形式は tbc) 対応予定 — 仕組みは準備済み、まだ選択できません
アイルランド(IE) VAT 23% / 13.5% / 9% / 4.8% / 0% 物品 €85,000、サービス €42,500 規定なし 連番。月末から 15 日以内に請求書を発行。クレジットノートには顧客の VAT 番号と理由を記載 税額を EUR で表示 請求書の発行時またはその期限(B2B)。前払いは受領時 留保した前払金は課税(2022 年から)。保証金は tbc 貸倒処理済み、損金算入可能、債務者が関連者でないこと。moneys-received basis(入金基準)では不可 大企業の B2B とリアルタイム報告、2028 年 11 月から 対応予定 — 仕組みは準備済み、まだ選択できません
日本(JP) 消費税 10% / 8%(2027-04-01 から食品の税率を 1% とする案があるが、未成立) ¥10m 超で課税。適格請求書発行事業者の登録は別で、任意 規定なし 登録事業者:登録番号は T と 13 桁の数字。税率ごとに税抜の合計とその税額(「10%対象 税抜価額 ¥… 消費税 ¥…」)。軽減税率対象の品目には ※ を付け、「※ 軽減税率対象品目」と表示。税額の端数処理は税率ごとに 1 回、円単位で、自社が選んだ方法による 換算レートの欄(換算レート)のある円建てのブロックと、税率ごとの合計と税額を JPY で表示 引渡し時。前受金は受領時には課税されない 損害賠償金:対象外。手数料:課税 法令に列挙された事由のみ(帳簿上の貸倒処理ではない) Peppol JP PINT、任意 対応済み。0% の税コード、預り金のタックスインボイス、税込価格には未対応
カナダ(CA) GST 5%。HST 13%(ON)、14%(NS、2025-04-01 から)、15%(NB、NL、PE) C$30,000 規定なし 番号は不要。C$100 と C$500 で必要な記載事項が増える なし 入金と支払期日のいずれか早い時点 充当されるまでは対価ではない。没収は課税 貸倒処理済み。4 年以内に請求 B2B の義務化なし 対応予定 — 仕組みは準備済み、まだ選択できません
南アフリカ(ZA) VAT 15% / 0% 2026-04-01 から R2.3m(tbc) “tax invoice”、“VAT invoice” または “invoice”(タックスインボイス、VAT インボイス、請求書) 連番。R5,000 超は完全な請求書。R50 以下は不要。21 日以内に発行 請求書全体を ZAR で表示(ゼロ税率を除く) 請求書の発行と入金のいずれか早い時点 保証金は充当されるまで課税されない。没収は課税(tbc) 請求書基準。入金基準の事業者は R100,000 以上の供給のみ 2030 年ごろからクリアランス方式 対応予定 — 仕組みは準備済み、まだ選択できません

保証金の列は、各国の規則を参考として示すものです。easySales では、保証金を没収により、シンガポール、香港、ブルネイの会社と、没収日に税に登録していないすべての会社について、課税なしで没収を記録できます。マレーシア、ニュージーランド、オーストラリアで税に登録している会社と、自社の国が確認されるまでの間は、拒否されます。

  • 対応しているすべての国: 発行済みの税務書類を、その書類のまま取り消すことはありません。代わりにクレジットノートを発行します。オーストラリアでは adjustment note(調整票)、ニュージーランドでは supply correction(供給訂正票)、マレーシアでは refund note(返金票)です。
  • シンガポール: 中途解約の際などに補償として受け取ったままにする保証金は GST の対象外です。保証金を没収 を使用してください。未払いの賃料、修繕費、手数料など、自社が提供したものの代金に充てる場合は課税対象になります。保証金から請求 を使用してください。IRAS の例は賃貸借です。
  • マレーシア: 没収した保証金に SST がかかるかどうかは、顧客に何かを提供したか、利用できる状態にしたかによります。そのため、登録している会社は easySales では没収できません。扱いは会計士と取り決めてください。没収した保証金でも、自社の売上高と導入時期によっては MyInvois の電子インボイスが必要な場合があります。easySales は MyInvois に送信しません。ご自身で送信してください。
  • オーストラリア: 没収した保証金は課税対象であり、easySales は必要なタックスインボイスを発行しないため、GST に登録している会社は easySales で保証金を没収できません。
  • ニュージーランド: 没収した保証金に GST がどう適用されるかは保証金の目的によるため、GST に登録している会社は easySales では没収できません。扱いは会計士と取り決めてください。
  • 香港とブルネイ: 書類に税の行はありません。ブルネイでは、B$20 を超える領収書に B$0.10 の印紙税がかかります(執行状況は tbc)。
  • 英国: 仮請求書には “This is not a VAT invoice”(これは VAT インボイスではありません)と記載し、VAT の対象でないクレジットノートには “This is not a credit note for VAT”(これは VAT のためのクレジットノートではありません)と記載します。
  • アイルランド: クレジットノートには顧客の VAT 番号が必要です。9% の税率は 2030-12-31 までの時限措置です。
  • 日本: 登録事業者は “T” と 13 桁の数字を表示します。登録していない事業者は、これに似た番号を印刷してはなりません。¥10,000 未満の場合を除き、返還インボイスが必要です。easySales では、クレジットノートが返還インボイスの役割を果たし、同じ税率ごとの明細が印刷されます。訂正は、修正した請求書を交付して行います。
  • タイ: 延長されない限り、2027-09-30 の後は 7% の税率が 10% に戻ります。クレジットノートとデビットノート(ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้、クレジットノート / デビットノート)には、元の連番と理由を記載します。
  • カナダ: 税率は供給地の州によって決まります。ケベック州の QST とフランス語に関する規則は対象外です。早期支払割引で税額は減りません。
  • 南アフリカ: 1 件の供給につき 1 枚のタックスインボイスを発行します。支払いを求める仮請求書によって、納税義務の発生時期が到来することがあります。

夏時間のあるタイムゾーン(英国、アイルランド、カナダ)とカナダの州ごとの税率は、今後対応する予定です。