外貨建て請求書
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お客様の通貨で請求することはできますが、税務申告は自国の通貨で行います。そのため税法は、税額と、場合によっては合計を、認められたレートで自国通貨に換算することを求めています。このページでは、各国が求める事項をまとめます。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。
要点
見出し:要点| 国 | 自国通貨で示す必要があるもの | レート |
|---|---|---|
| シンガポール | 物品サービス税(GST)前の合計、GST、GST 込みの合計を SGD で | MAS や国内の銀行など認められた出典のレートを継続して使用 |
| マレーシア | サービス税の請求書の金額を MYR でも | サービス提供時のマレーシアの売りレート |
| 日本 | 税率ごとの消費税額等を円で | 所得税・法人税に準じる。それが困難な場合は、合理的な方法を継続して使用 |
| ニュージーランド | GST の金額を、供給の時期の NZD で | 認められた銀行または両替商の買いレート |
| オーストラリア | GST 上の販売の価額を AUD で | 自社で選んだレートの出典を継続して使用 |
国・地域別の規則
見出し:国・地域別の規則シンガポール
見出し:シンガポール外貨建てのタックスインボイス(tax invoice)の金額は、シンガポールドルでも表示しなければなりません。GST 前の合計、GST の合計、GST 込みの合計です。レートは、供給の時期の当日のレートまたはそれに近似するもので、シンガポール金融管理局(MAS)、国内の銀行、信頼できる通信社など、IRAS が承認なしに認める出典のものを使います。使用するレートは少なくとも 3 か月ごとに更新し、初めて使用した会計期間の末日から少なくとも 1 年間は継続して使用します。タックスインボイスに記載した SGD 建ての GST 額が、お客様が仕入税額(input tax)として控除する額になります。外貨建て請求書に対するクレジットノートでは、元のレートを使います。GST に登録しているお客様に対しては、選んだ方法を継続して適用するのであれば、当日のレートを使うこともできます。
香港
見出し:香港売上税がないため、香港ドルで金額を表示する規則はありません。
オーストラリア
見出し:オーストラリア課税供給の価額はオーストラリアドルで表し、外貨での支払いは長官(Commissioner)の定めるところにより換算します。その定めでは、外貨建ての金額を、A$1 あたりの外貨の単位で表した自社で選んだ為替レートで割り、そのレートを継続して使用します。たとえば、オーストラリア準備銀行の午後 4 時のレート、外国為替機関が公表するレート、お客様と合意したレートなどです。発生主義(accruals basis)では、換算日は、入金を受けた日と、自社で選んだ取引日または請求書の日付のいずれか早い日です。
ニュージーランド
見出し:ニュージーランドGST に関する金額はすべて、供給の時期におけるニュージーランドの通貨で表します。Inland Revenue(内国歳入庁)は、供給の時期の日付の為替レートで換算するよう求めており、公的な裁定(public ruling)は、認められた銀行または両替商の買いレートを挙げています。GST の控除を受ける買い手には、ニュージーランドの通貨で記載した課税供給情報(taxable supply information)が必要です。
日本
見出し:日本適格請求書の記載事項は、1 つを除き、外国語や外貨で記載してもかまいません。例外は税率ごとに区分した消費税額等で、円で記載しなければなりません。換算レートは所得税・法人税の取扱いに準じます。請求書の交付時にそれが困難な場合は、請求書を交付する日や決済日のレートなど、合理的な方法を継続して使えば認められます。外貨建ての税額を端数処理してから換算するのではなく、円に換算した税額について 1 回だけ端数処理します。
マレーシアとブルネイ
見出し:マレーシアとブルネイマレーシアのサービス税の請求書では、リンギット以外の通貨の金額は、サービス提供時のマレーシアの売りレートでリンギットでも表示します。ブルネイには GST も VAT もありません。
easySales では
見出し:easySales では- 請求書の 通貨 を選択すると、easySales が自動レートを提案し、その出典と日付を表示します。レートを手入力するには Change rate(レートを変更)を選択します。為替レートを参照してください。
- 請求書を発行すると、PDF、売掛金、取引明細書のためにレートが固定されます。
- シンガポールで GST に登録している会社では、GST を課税する外貨建て請求書に、SGD 建ての金額を記載した For Singapore GST Purpose Only のブロックが印刷されます。マレーシアで SST に登録している会社では、MYR 建ての For Malaysia SST Purpose Only のブロックが印刷されます。請求書の PDFを参照してください。
- クレジットノートは、クレジットする請求書のレートで換算します。通貨と為替レートを参照してください。
シンガポールで GST に登録している Lim & Co は、GST に登録しているお客様に USD 2,000.00 と GST USD 180.00 を請求します。請求書の日付の MAS のレートは 1 USD = 1.3500 SGD です。タックスインボイスには次のように記載されます。
| USD | SGD | |
|---|---|---|
| GST 前の合計 | 2,000.00 | 2,700.00 |
| GST 9% | 180.00 | 243.00 |
| GST 込みの合計 | 2,180.00 | 2,943.00 |
Lim & Co は SGD 243.00 を売上税額(output tax)として申告し、お客様は SGD 243.00 を仕入税額として控除します。
よくある質問
見出し:よくある質問- シンガポールでは、USD 建てでタックスインボイスを発行できますか? できます。ただし、GST 前の合計、GST、GST 込みの合計を SGD でも表示しなければなりません。
- シンガポールの GST では、どの為替レートを使いますか? MAS や国内の銀行など認められた出典の、供給の時期のレートを継続して使います。
- 日本のドル建ての請求書に円の金額は必要ですか? 税率ごとに区分した消費税額等は円で記載しなければなりません。それ以外は外貨のままでかまいません。
- 外貨建て請求書に対するクレジットノートには、どのレートを使いますか? シンガポールでは元の請求書のレートです。GST に登録しているお客様に対しては、継続して適用するのであれば当日のレートも使えます。easySales は請求書のレートを使います。
- 為替差損益はシンガポールの GST 申告に記載しますか? 実現した為替差損益の純額は、非課税の供給として Box 3 に記載します。
- 発行後にレートを変更できますか? いいえ。クレジットノートで請求書を訂正し、新しい請求書を発行してください。誤りの訂正を参照してください。
出典
見出し:出典最終確認日:2026 年 10 月 21 日。
- IRAS — 外貨建ての取引
- IRAS — GST: Exchange Rates for GST Purpose(e-Tax Guide、PDF)
- IRAS — お客様への請求
- Federal Register of Legislation — GST Act 1999、第 9-85 条
- Federal Register of Legislation — GST Foreign Currency Conversion Determination 2018
- Inland Revenue NZ — 公的裁定 BR Pub 04/01(PDF)
- Inland Revenue NZ — GST plus ガイド IR546(PDF)
- 国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A(PDF、日本語)、問 68
- RMCD MySST — 請求書の発行