記録の保存
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税務当局は、申告の提出から何年も後に申告内容を調査することがあり、請求書、領収書、クレジットノートがその証拠になります。各国は、それらを保存する最低期間と、電子的な写しで足りる場合を定めています。このページでは規則を比較します。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。
要点
見出し:要点| 国 | 最低保存期間 | 起算点 |
|---|---|---|
| シンガポール | 5 年 | 物品サービス税(GST)の会計期間の末日。所得税は賦課年度 |
| オーストラリア | 5 年 | 取引の完了から。更正の対象となりうる期間中はそれより長く |
| 香港 | 7 年 | 利得税の記録。会社の会計記録は会計年度の後 7 年 |
| ニュージーランド | 7 年 | 事業記録 |
| 日本 | 7 年 | 課税期間の末日の翌日から 2 か月を経過した日。欠損金の繰越しがある年度は 10 年 |
| マレーシア | 7 年 | 記録に関する最後の日(サービス税と売上税) |
| ブルネイ | 7 年 | 所得税のための会社の記録 |
発行した請求書と受け取った請求書を、クレジットノート、領収書、ゼロ税率や輸出を裏付ける書類とともに保存してください。
国・地域別の規則
見出し:国・地域別の規則シンガポール
見出し:シンガポールGST の記録はすべて会計期間の末日から少なくとも 5 年間、会社の税務記録は該当する賦課年度から少なくとも 5 年間保存します。これには、発行したタックスインボイス(tax invoice)と、仕入先から受け取ったタックスインボイスが含まれます。申告に添付して提出する必要はありません。IRAS の記録保存ガイドに適合していれば、IRAS に申請することなく電子的な記録が認められます。会計ソフトウェアを変更する場合、過去の取引を移行する必要はありませんが、少なくとも 5 年間は利用できる状態にしておかなければなりません。輸出を証明する書類を紛失した場合は、その販売を国内の販売として扱い、9% の GST を処理することになります。
香港
見出し:香港すべての事業者は、英語または中国語で、十分な記録を少なくとも 7 年間保存します。会計帳簿、証憑、銀行取引明細書、請求書、領収書です。電子的に保存した原本の画像は、電子取引条例(Electronic Transactions Ordinance)の条件を満たせば認められます。会社は、会計記録を、その記録が関係する会計年度の末日から 7 年間保存します。
オーストラリア
見出し:オーストラリアGST の記録は、取引の完了から 5 年間と、更正の対象となりうる期間のうち長いほうの期間、保存します。受領者作成タックスインボイス(recipient-created tax invoice)を発行する事業者は、それらまたはその写しを 5 年間保存します。
ニュージーランド
見出し:ニュージーランド事業記録は、Inland Revenue(内国歳入庁)が別途認めない限り、英語またはマオリ語で 7 年間保存します。
日本
見出し:日本交付した適格請求書の写しと、受け取った請求書は、課税期間の末日の翌日から 2 か月を経過した日から 7 年間保存します。仕入税額控除については、6 年目と 7 年目は、帳簿と請求書等の両方ではなく、どちらか一方を保存すればよいとされています。法人税では、帳簿書類を 7 年間、欠損金の繰越しがある事業年度については 10 年間保存します。所得税と法人税については、電子的に送付・受領した請求書などの書類は電子取引データとして保存します。仕入税額控除については、電子インボイスを印刷した書面も認められます。国別の電子インボイスを参照してください。
マレーシアとブルネイ
見出し:マレーシアとブルネイマレーシアのサービス税と売上税の記録(請求書、領収書、クレジットノート、デビットノート)は、マレー語または英語で、関税局長官(Director General)が別途認めない限りマレーシア国内で、紙または電子的な形式で 7 年間保存します。ブルネイでは、会社は、売上、領収書、請求書など事業取引の適切な記録を、所得税のために 7 年間保存します。
easySales では
見出し:easySales では- 発行済みの請求書は削除できず、取消しだけができ、その番号は記録に残ります。取り消したクレジットノートも記録に残ります。発行と採番を参照してください。
- 発行済みの請求書は、発行時のお客様の名称、住所、税の情報を保持するため、再印刷してもお客様が受け取ったものと一致します。請求書の PDFを参照してください。
- 監査証跡には、変更、ダウンロード、レコードの閲覧が記録されます。監査証跡を参照してください。
- 自社用の控えを残すには、発行済みの請求書とクレジットノートを、ファイルまたは PDF の ZIP としてエクスポートします。会計エクスポートを参照してください。
Lim & Co の GST の会計期間は 2026 年 12 月 31 日に終わります。シンガポールでは、その期間の請求書、領収書、クレジットノートを少なくとも 2031 年 12 月 31 日まで保存します。香港の姉妹会社は、2026 年の記録を少なくとも 7 年間、2033 年まで保存します。
よくある質問
見出し:よくある質問- シンガポールでは、請求書を何年保存する必要がありますか? GST の会計期間の末日から少なくとも 5 年間です。
- 香港の会社は会計記録を何年保存すべきですか? 少なくとも 7 年間です。
- 請求書を紙ではなく電子的に保存できますか? シンガポール、香港、マレーシアでは、条件を満たす電子的な記録が認められます。日本では、所得税と法人税について、電子的に送付・受領した請求書は電子的に保存します。
- 発行した請求書だけでなく、受け取った請求書も保存しますか? はい。シンガポールと日本では、規則に両方が明記されています。
- シンガポールで輸出書類を紛失した場合はどうなりますか? その販売は国内の販売として扱われ、9% の GST を処理することになります。
- 日本の適格請求書の写しはどれだけ保存しますか? 課税期間の末日の翌日から 2 か月を経過した日から 7 年間です。
出典
見出し:出典最終確認日:2026 年 10 月 21 日。
- IRAS — 記録の保存
- IRAS — 会社の記録保存の要件
- IRAS — お客様への請求
- IRD Hong Kong — 記録の保存
- IRD Hong Kong — 電子形式で保存する事業記録(PDF)
- Companies Registry Hong Kong — Companies Ordinance Part 9(PDF)、第 377 条
- Federal Register of Legislation — Taxation Administration Act 1953、附則 1 第 382-5 条
- Federal Register of Legislation — Recipient Created Tax Invoice Determination 2023
- Inland Revenue NZ — GST ガイド IR375(PDF)
- 国税庁 — 適格請求書等保存方式に関する Q&A(PDF、日本語)、問 79、85
- 国税庁 — タックスアンサー No.5930(日本語)
- 国税庁 — タックスアンサー No.6625(日本語)
- 国税庁 — 電子取引データの保存(PDF、日本語)
- RMCD MySST — サービス税の FAQ
- MOFE Brunei — 所得税