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前受金と出来高請求

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作業が終わる前にお金が届くことはよくあります。仕事を始めるための頭金、貸し出す品物の返金可能な保証金、長期のプロジェクトの出来高請求(progress claim)などです。お金が届いた時点で税がかかるかどうかは、そのお金の性質と、どこで登録しているかによって決まります。このページでは規則を比較します。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。

  • 代金の一部の支払い(頭金、前払金、前受金)は販売代金の支払いです。シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドでは、物品サービス税(GST)の納付時期が受領時に早まります。
  • 返金可能な保証金(security deposit)は、お客様の義務の履行を担保するために預かるものです。課税されるのは、代金に充当した時、またはオーストラリアでは没収した時だけです。
  • 出来高請求 は段階ごとに課税されます。シンガポールでは各入金と各請求書のいずれか早い時点、オーストラリアでは発生主義の場合に同様、ニュージーランドでは支払期日が到来した時点でも課税されます。
  • 日本 では、原則として前受金は課税の時期を変えません。消費税は商品の引渡しやサービスの提供に従います。

国・地域別の規則

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代金の一部となる保証金(deposit)は、受け取った時点で課税されます。返金可能な保証金は、支払うべき代金と相殺するために使った時点でのみ課税されます。代金の一部としての保証金を返金する場合は、クレジットノートなどの書類を保存していれば、すでに処理した GST を調整できます。賃貸借契約に基づき中途解約で没収された賃貸の保証金には、GST はかかりません。建設工事契約などの出来高払いでは、GST は受け取った各入金と発行した各請求書のいずれか早い時点で納付義務が生じ、留保金(retention sum)も同じ規則に従います。

売上税、VAT、GST がないため、保証金によって税の時期が問題になることはありません。

義務の履行の担保として預かる保証金は、義務が履行されなかったために没収された場合、または代金に充当された場合を除き、対価ではありません。その場合、GST はそれが起きた期間に帰属します。保証金ではない支払いは、受け取った対価です。発生主義(accruals basis)では、代金の一部でも受け取ると、その販売の GST 全額がその期間に帰属します。ただし、継続的・定期的な供給(progressive or periodic supply)は例外で、各部分が別々の供給であるものとして帰属します。現金主義(cash basis)では、受け取った金額に対する GST だけが対象になります。

ニュージーランド

見出し:ニュージーランド

条件付きかどうかにかかわらず、供給者が契約に基づいて受け取った保証金は支払いであり、供給の時期を生じさせます。第三者(stakeholder)に支払われた保証金は、供給者が受け取っていないため、供給の時期を生じさせません。前払金や出来高払いを受け取った供給者は、それについて GST を処理しなければなりません。請求書基準(invoice basis)またはハイブリッド基準(hybrid basis)では、出来高払いの GST は、支払期日が到来した期間、受領した期間、請求した期間のうち最も早い期間に処理します。入金基準(payments basis)では受領した時点です。

原則として、前受金を受け取っても課税の時期は変わりません。売上は、入金日にかかわらず、商品の引渡しやサービスの提供の時に計上します。所得税で現金主義による特例を受けている小規模な個人事業者は、代わりに入金日を基準にすることができます。適格請求書は、たとえば 1 年分の保守料を前もって請求する場合のように、取引の前に交付することもできます。取引の時点までに記載内容が変わった場合は、修正した適格請求書を交付してください。

マレーシアとブルネイ

見出し:マレーシアとブルネイ

マレーシアのサービス税では、担保として預かる返金可能な保証金は課税対象ではありませんが、サービスの代金の一部となる保証金は課税対象です。建設工事の出来高払いは、入金を受けた時点で課税されます。ブルネイには GST も VAT もありません。

  • 前もって支払われたお金は 前受金 として記録します。シンガポールで GST に登録している会社のように、税務設定で受領時に納税義務が生じる場合、easySales は領収日付の前受分のタックスインボイスを発行します。保証金と前受金を参照してください。
  • 返金可能な保証金は、専用の領収書で 保証金 として記録します。消込、請求、返金、没収をするまで、お客様の残高には含まれません。保証金の没収を参照してください。
  • プロジェクトを段階的に請求するには、見積書の請求計画を使います。着手金、マイルストーン、定期的な期間を設定し、それぞれ期日が来たときに請求します。請求段階の計画を参照してください。

シンガポールで GST に登録している Lim & Co は、オフィスの内装工事を SGD 20,000.00(GST 別)で見積もり、30% の前払いを求めます。GST に登録しているお客様の Harbour Café は、6 月 1 日に SGD 6,540.00 を支払います。内訳は SGD 6,000.00 と GST SGD 540.00 です。この一部支払いに対する GST は 6 月 1 日を含む期間の申告で納付義務があり、そのタックスインボイスは 7 月 1 日までに発行する必要があります。工事が終わると、最終の請求書で残りの SGD 14,000.00 と GST SGD 1,260.00、合計 SGD 15,260.00 を請求します。

カフェは、サンプル家具に対する返金可能な保証金 SGD 1,000.00 も預けます。Lim & Co がこれを預かっている間は GST はかかりません。カフェがサンプルを買い取り、保証金がその代金に充当された場合、その時点で GST の納付義務が生じます。

  • シンガポールでは、保証金に GST を課税しますか? 代金の一部としての保証金であれば、受け取った時点で課税します。返金可能な保証金は、支払うべき代金に充当した時点でのみ課税します。
  • 没収した保証金に GST はかかりますか? 国と事実関係によります。オーストラリアでは、没収した保証金は対価です。シンガポールでは、賃貸借契約に基づき中途解約で没収された賃貸の保証金には GST はかかりません。
  • 出来高請求の GST はいつ納付義務が生じますか? シンガポールでは、その段階の各入金と各請求書のいずれか早い時点です。オーストラリアでは発生主義の場合に同様で、ニュージーランドでは支払期日が到来した時点でも生じます。現金主義や入金基準では、支払いを受けた時点です。
  • 日本では、前受金に消費税はかかりますか? 原則としてかかりません。消費税の納税義務は、商品の引渡しやサービスの提供の時に成立します。現金主義の小規模な個人事業者は、入金日を基準にすることができます。
  • GST を課税した後で保証金を返金できますか? シンガポールでは、お客様へのクレジットノートなどの書類を保存していれば、すでに処理した GST を調整できます。
  • 留保金とは何ですか?いつ課税されますか? 出来高払いのうち、作業が検収されるまで発注者が留保する部分です。シンガポールでは、他の出来高払いと同様に、入金と請求書のいずれか早い時点で課税されます。

最終確認日:2026 年 10 月 21 日。