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見積書と注文書

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見積書 は自社からの申込みで、販売してよい価格と条件を示すものです。注文書(purchase order)は、購入したいというお客様からの確認です。どちらもお客様に請求するものではありませんが、いずれも取引の証拠になり、税法もいくつかの場面でこれらに触れています。このページではそうした場面を取り上げます。一般的な情報であり、税務上・法律上の助言ではありません。内容に依拠する前に、末尾の出典をご確認いただくか、会計士にご相談ください。

  • 見積書と注文書は請求書ではありません。タックスインボイス(tax invoice)は請求する時点で発行します。
  • シンガポールでは、物品サービス税(GST)に登録している事業者は、一般向けに GST を含めた 価格を提示します。「$100 + GST」とだけ書くことは認められません。
  • 受諾された見積書と確定した注文書は証拠になります。シンガポールでの GST 登録の見込みの証拠や、対象外(out-of-scope)の販売を裏付ける引渡条件の証拠です。
  • シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドでは、合意に基づき、自社の代わりに買い手がタックスインボイスを作成できます。日本では、買い手が作成し確認を受けた仕入明細書が同じ役割を果たします。
  • 日本では、所得税と法人税について、電子的にやり取りした見積書や注文書は電子取引データとして保存します。

国・地域別の規則

見出し:国・地域別の規則

GST に登録している場合、一般向けに表示・提示する価格は、書面か口頭か、値札、広告、Web サイトのいずれであっても、GST を含めなければなりません。GST 込みの価格が少なくとも同じくらい目立つのであれば両方の価格を表示できますが、税込価格を示さずに「表示価格は GST 抜きです」とすることはできません。違反した場合は最高 S$5,000 の罰金が科されることがあります。サービス料を請求するホテルや飲食店は、「価格には GST とサービス料がかかります」のような目立つ表示をすれば、GST 前の価格を表示できます。また、IRAS は受注書(sales order)とプロフォーマインボイスを、GST 上の請求書ではない書類として挙げています。売上高の見込みに基づいて GST に登録する場合は、受諾された見積書と確定した注文書がその裏付けになります。対象外の販売では、引渡条件を示す注文書が、保存すべき裏付け書類の 1 つです。セルフビリング(self-billing)では、GST に登録しているお客様が、IRAS の適格性の自己審査を完了していれば、自社に代わってタックスインボイスを作成できます。IRAS からそれ以上の承認を得る必要はありません。

売上税がないため、見積書を税に結び付ける価格表示の規則はありません。見積書と注文書は、引き続き有用な事業記録です。記録の保存を参照してください。

タックスインボイスは、とりわけ、タックスインボイスとして意図されたものであることを明確にしていなければなりません。受領者作成タックスインボイス(recipient-created tax invoice)の規則では、政府関係機関と大企業は購入したものについてタックスインボイスを発行でき、その他の GST 登録済みの買い手も、自ら価額を決める場合には発行できます。両当事者が登録していること、書面による合意があること、買い手が 28 日以内に発行して 5 年間保存することが条件で、供給者である自社は、その販売について自社のタックスインボイスを発行しません。

ニュージーランド

見出し:ニュージーランド

GST に登録している売り手から購入する GST 登録済みの買い手は、買い手だけが提供することに双方が合意した場合、Inland Revenue(内国歳入庁)の承認なしに、買い手作成の 課税供給情報(buyer-created taxable supply information)を提供できます。これには双方の GST 番号を記載します。将来の供給について入札を募る事業者は、入札額に GST を含めるべきかどうかを募集広告に記載します。

書類の名称によって適格請求書に当たるかどうかが決まるのではなく、記載内容によって決まります。買い手が自ら作成した仕入明細書は、売り手の確認を受け、売り手の登録番号が記載されていれば、買い手の仕入税額控除のための請求書として使えます。所得税と法人税については、電子的に送付または受領した見積書、注文書、契約書、請求書は電子取引データであり、電子的に保存します。

マレーシアとブルネイ

見出し:マレーシアとブルネイ

マレーシアのサービス税について、見積書や注文書に関する公的な見解は見つかりませんでした。ブルネイには GST も VAT もありません。

  • 見積書は QD- 番号の下書きとして作成され、確定すると QN- 番号が付きます。見積書の確定を参照してください。
  • 申込みの 有効期限 を設定します。期限を過ぎた見積書は 有効 のまま残り、通知が表示されます。見積書の作成を参照してください。
  • 送付済みにする を選択すると、お客様が受け取った日が記録され、フォローアップのリマインダーはその日から数えられます。送付済みにするを参照してください。
  • お客様が確定したら、請求書を作成 を選択し、請求書の 顧客の注文番号 にお客様の注文番号を入力して、お客様の経理担当者が照合できるようにします。請求書の作成を参照してください。

シンガポールで GST に登録している Lim & Co は、住宅の所有者にキッチンのデザインを見積もります。見積書には SGD 3,000.00、GST 9% の SGD 270.00、合計 SGD 3,270.00 が記載され、合計は GST 前の価格と少なくとも同じくらい目立つように表示されているため、この見積書は規則を満たしています。「SGD 3,000.00 + GST」とだけ書いた場合は、IRAS の価格表示の規則を満たしません。

Harbour Café は見積書を受諾し、注文書 PO-7781 を送ります。Daniel Lim は請求書を作成するときに、顧客の注文番号 に PO-7781 を入力します。

  • 見積書はタックスインボイスですか? いいえ。見積書は申込みであり、支払いを請求するものではありません。シンガポールでは、GST 上の請求書とは支払いを請求する書類です。タックスインボイスは請求する時点で発行してください。
  • シンガポールでは、見積書に GST を含める必要がありますか? GST に登録している事業者が一般向けに提示する価格は、GST を含めなければなりません。税込価格が少なくとも同じくらい目立つのであれば、GST 前の価格もあわせて表示できます。
  • 見積書と注文書の違いは何ですか? 見積書は売り手からの申込みで、注文書は購入したいという買い手からの確認です。
  • お客様が自社の代わりにタックスインボイスを発行できますか? 合意すれば可能です。シンガポールではセルフビリング、オーストラリアでは受領者作成タックスインボイスの規則、ニュージーランドでは買い手作成の課税供給情報として行います。
  • 見積書と注文書は保存する必要がありますか? 記録の裏付けになります。たとえばシンガポールでの GST 登録の見込みや対象外の販売です。日本では、所得税と法人税について、電子的なものは電子的に保存します。
  • 見積書の有効期限が過ぎるとどうなりますか? easySales では 有効 のまま残り、有効期限は通知を表示するだけです。申込みがまだ有効かどうかは、お客様と取り決めてください。

最終確認日:2026 年 10 月 21 日。